行動規範
7.運用体制
(1) 制定・改廃
SII行動規範の制定・改廃については、SIIのコンプライアンス委員会の審議を経て、SIIの社長が決裁するものとします。
(2) SIIグループ各社への適用
SIIグループ各社は、各社の代表者がSII行動規範を自社の行動規範として採択することを決定し、自社の役員と社員にSII行動規範を適用するものとします。
SIIグループ各社は、国や地域の法令や慣習あるいは自己の事業内容に応じた変更の必要がある場合は、SII行動規範と矛盾したり、SII行動規範より内容的に緩やかなものにならない限り、各社の代表者の決裁により、内容を追加・変更できるものとします。ただし、内容を変更・追加する場合には、SIIのコンプライアンス担当部門に事前に相談するものとします。
(3) 周知徹底
SII行動規範の周知徹底は、SIIのコンプライアンス担当部門が行うものとしますが、役員および管理職は、自己が管理する立場にある社員が、SII行動規範に定める事項を遵守するよう、指導・監督するものとし、自己が管理する立場にある社員がSII行動規範に抵触する行為をした場合、直ちにコンプライアンス担当部門に報告するとともに、事実を調査し、影響の除去、再発の防止のために必要な措置を講じます。
(4) 照会先
SII行動規範の内容や解釈に関して疑義が生じた場合、SIIのコンプライアンス担当部門に照会して不明な点を明確にするよう努めます。
(5) 制裁
SII行動規範に違反する行為をした者や違反行為を放置した者は、その内容に応じて、就業規則等に基づく制裁および人事評価や処遇上の不利益処分の対象となります。
以 上
2006年4月1日 改定・施行