セイコーインスツル株式会社は、中国の電子部品メーカーである廈門頂尖電子有限公司(英語表記:Xiamen Pinnacle Electrical Co., Ltd、以下「Pinnacle 社」)に対する、当社製品のサーマルプリンターメカニズムの意匠権侵害訴訟に勝訴しました。
当社は、2018年2月11日に、Pinnacle社が製造、販売しているプリンターメカニズム(製品名: TP2V)は、当社が保有している意匠権を侵害しているとして、中国福州市中級人民法院に同社を提訴しました。この侵害訴訟は二審まで行われ、2019年11月27日に、福建省高級人民法院は侵害を認定し、Pinnacle社に対して、TP2Vの製造、販売の停止と損害賠償金の支払いを命じる判決を下しました。
Pinnacle社は、2020年6月9日に、判決を不服として最高人民法院に再審請求しておりましたが、 2021年3月12日に、最高人民法院はPinnacle 社による再審請求を却下する裁定を下しました。
対象となった意匠権は、当社製品のプリンターメカニズム「LTP02」に関連するものであり、当社が中国を始めとする世界中のPOS市場に向けて独自に開発した製品です。
プリンターメカニズム「LTP02」
今後も当社の知的財産権が侵害されたと判断した場合には、今回のような適切な措置を講じ、ブランド価値の維持・向上を図ってまいります。
【本件に関するお問い合わせ先】
経営企画部 広報課
https://krs.bz/sii/m/sii_inquiry_jp
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意匠権侵害訴訟トピックス(Chinese)