セイコーインスツル株式会社(「当社」)は、厦門普瑞特科技有限公司(Xiamen PRT Technology Co. Ltd.:「PRT社」)が製造・販売したサーマルプリンタ(型番:PT48D、「侵害品」)が当社の意匠権を侵害しているとして、2020年9月28日に厦門市市場監督管理局(「当局」)に行政摘発請求を行いました。
当局は摘発を行い、PRT社の意匠権侵害行為を認定し、2021年8月11日に、同社に侵害品の製造・販売の即時停止を命じる行政決定を下しました(※)。
これに対し、PRT社は当該決定を不服として行政訴訟を提起しましたが、2022年1月に第一審の厦門市中級人民法院において当該決定を有効とする判決が下されました。その後、PRT社は控訴しましたが、2022年10月に第二審の福建省高級人民法院においても第一審判決を維持する判決が下されました。これにより、当社の主張を認めた当該行政決定が維持されました。
対象の意匠権(登録番号:ZL201230072594.9)は、当社製品のプリンターメカニズム「LTP02」に関連するものであり、当社が中国を始めとする世界中のPOS市場に向けて独自に開発したものです。
プリンターメカニズム「LTP02」
今回、当社の行政摘発請求に基づく意匠権侵害品の摘発に関する行政決定が司法裁判で維持されたことは、当社が一貫して主張・対応してきた当社の知的財産権保護活動において重要な意義を有するものと考えております。また、ブランド価値の維持・向上を図るため、当社は今後も知的財産の保護に努め、引き続き当社の特許、商標、及びその他の知的財産の不正使用または侵害に対し、厳正に対処してまいります。
(※)当局公式サイトhttps://scjg.xm.gov.cn/xxgk/tzgg/cytzgg/202108/t20210816_2574555.htm)
【本件に関するお問い合わせ先】
経営企画部 広報課
https://krs.bz/sii/m/sii_inquiry_jp
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意匠権侵害訴訟トピックス (Chinese)